• トップ>
  • お問合わせ>
  • クーリング・オフ
  • 訪問販売におけるクーリング・オフについて

    クーリング・オフのお知らせ
    1. お客様が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から20日を経過するまでは、書面(下図参照。)または電磁的記録(電子メール・FAX等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。) ができ、その効力は書面または電磁的記録 (電子メール・FAX等)を発信したときから発生します。ただし、現金取引 (契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと。)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
    2. この場合、①お客様は、損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③お客様は、すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④お客様は、商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭を請求されることはありません。又、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価を請求されることはありません。⑤お客様は、役務の提供に伴い、土地又は建物、その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
    3. なお、健康食品、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム及び生理用品、防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) 化粧品・毛髪用剤及び石鹸 (医薬品を除く。)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つやだし剤 ・ワックス・靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙、配置薬 については使用又は消費した場合 (ただし、事業者が お客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます。) は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
    4. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、事業者より説明を受けた日から起算して20日を経過するまでは書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)によりクーリング・オフすることができます。

    クーリング・オフの申し出について
    書面(はがき)又は、ホームページ内のお問い合わせフォームにお申し出ください。当社お客様相談窓口にて、速やかにご対応します。またFAX・メールでのお申し出も可能です。

    日健総本社クロスタニン

    株式会社 日健総本社の製品は、食品・化粧品であり医薬品ではありません。 従って、商品として医薬品医療機器等法を遵守した販売をしております。

    株式会社 日健総本社
    〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平1丁目32番地
    TEL (058)393-0500(大代表)
    FAX: 058-393-0510
    e-mail: nikken@chlostanin.co.jp
    お客様相談窓口 0120-130501
    ホームページ: http://www.chlostanin.co.jp

    連鎖販売におけるクーリング・オフについて

    アルジェマネージャー中途解約のお知らせ

     あなたがいったんアルジェマネージャー資格を取得され、クーリング・オフ期間経過後は、以下の条件により、将来に向かって、その連鎖販売契約の解除を行うこと、及び、この連鎖販売に関して商品を購入している場合は、当該商品の購入契約を解除することができます。

    1. ビジネス参加者は誰でも、書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)によりいつでも連鎖販売契約を解約することができます。この場合、当該連鎖販売契約により購入いただいた商品に関しては、以下の条件で返品をお受けします。
      • ①購入商品の返品ができるビジネス参加者の範囲は、当該連鎖販売契約締結後1年以内の者(当該ビジネスを行うために必要となる最初の資格を取得した日から1年以内の者。)です。
      • ②返品が可能な商品の範囲は、販促品・サンプル等を含む全ての商品 (自家消費用を含む。) で、返品申出日から遡って1年以内に購入した未使用品(使用品であっても販売担当者等が使用・消費させた場合は返品が可能。)です。ただし、次の商品は返品の対象とはなりません。
        • ●品質保証期間・賞味期限を経過した商品で且つ引き渡しを受けた日から起算して90日を経過した商品
        • ●期間限定・地域限定などの限定販売商品(通常の販売では扱われない商品。)で且つ引き渡しを受けた日から起算して90日を経過した商品
        • ●再販売した商品
        • ●自らの責任で滅失・毀損した商品
      • ③返金額については、当社が当該返品商品を受領後速やかに、当該返品商品の購入価格から10%の解約手数料と当該返品商品の購入によりお客様が既に受け取っているコミッションを差し引いた額をご返却します。この場合、返品に係る費用は、お客様ご自身のご負担をお願いします。
    2. 商品の返品に関し、当社は連帯して当該商品によって生ずる商品販売者の債務の弁済の責任を負います (返品を受けるべきビジネス参加者が既に退会している等、返品の受付が困難な場合は、当社が当該返品の申し出をお受けします。)。

    クーリング・オフのお知らせ
    1. お客様が、連鎖販売でご契約された場合、契約の内容を明らかにする書面(特定商取引法第37条第2項。) を受領された日から20日を経過するまでは、書面または電磁的記録 (電子メール・FAX等)により無条件で契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信したときから発生します。ただし、特定負担が再販売する商品の購入の場合は、その商品の最初の引渡しを受けた日が、書面を受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日が起算日となります。
    2. この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引渡しがされている商品の引取りに要する費用の支払義務はありません。③すでに代金若しくは対価の支払又は取引提供が行われているときは、速やかにその全額の返還を受けることができます。
    3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、事業者より説明を受けた日から起算して20日を経過するまでは書面または電磁的記録 (電子メール・FAX等)によりクーリング ・オフすることができます。

    クーリング・オフの申し出について
    書面(はがき)又は、ホームページ内のお問い合わせフォームに お申し出ください。当社お客様相談窓口にて、速やかにご対応します。またFAX・メールでのお申し出も可能です。

    日健総本社クロスタニン

    株式会社 日健総本社の製品は、食品・化粧品であり医薬品ではありません。 従って、商品として医薬品医療機器等法を遵守した販売をしております。

    株式会社 日健総本社
    〒501-6255 岐阜県羽島市福寿町浅平1丁目32番地
    TEL (058)393-0500(大代表)
    FAX: 058-393-0510
    e-mail: nikken@chlostanin.co.jp
    お客様相談窓口 0120-130501
    ホームページ: http://www.chlostanin.co.jp

    クーリング・オフを申請する

    ▲ページトップへ

     

    日健総本社へのお問い合わせはフリーダイヤル0120-130501

    Copyright (C) NIKKEN SOHONSHA CORPORATION All Rights Reserved.

    株式会社日健総本社